2011-11-22 第179回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
また、土地所有者が不明であったとしても、新聞公告や不明裁決等の制度により土地収用法上の手続を進めることは可能でありますし、今までもそういうケースは幾らでもあるわけですね。 申し上げれば、やはり憲法二十九条の「財産権は、これを侵してはならない。」
また、土地所有者が不明であったとしても、新聞公告や不明裁決等の制度により土地収用法上の手続を進めることは可能でありますし、今までもそういうケースは幾らでもあるわけですね。 申し上げれば、やはり憲法二十九条の「財産権は、これを侵してはならない。」
○井上哲士君 公告方法は、官報か日刊新聞公告ないし電子公告ということになるわけですが、大体どの程度費用掛かると見込んでおられるんでしょうか。
そういうようなことを考えますと、やはり定款で選択する公告方法にすぎない新聞公告であるとか電子公告のみで足りるということにすることにはやや疑問もありまして、今回は、やはり官報公告の強制を存続させた上で、それとあわせて電子公告あるいは日刊新聞紙の公告を併用する、そういう場合に、例えば個別催告を省略する効果を与えるというような考え方をとっております。
それから、別の委員にもお答え申しましたように、日本におきますITの普及が大変進みまして、会社ではもう九割以上の会社がこれを活用しておりますし、一般家庭でも随分普及が進んで、八割というレベルまで来ているということからいたしますと、電子公告を採用することによりまして、非常に簡単にアクセスができるということ、そしてまた、ある一日だけの新聞公告と違いまして、一定期間内繰り返し繰り返しこれを拝読できる、こういった
一方でホームページでさまざまな情報を公開して、一方で官報とか新聞公告の方はしなくてもいいということではありますが、これは両方やってもいいわけですね。両方やった場合、どちらの方が優先するのかということはちょっとお伺いしておきたいと思います。
また、日刊新聞紙の場合は数百万、まあ二百万から三百万程度が平均的な数字だと、こう言われておりますので、これと件数を掛けると額が出るわけですが、件数の方は官報公告が二万五千件から二万八千件程度、新聞公告の九割を占めると言われております日本経済新聞が二千件から二千五百件程度でございます。
私、何かちょっと、ぱっと思い付いたのは、例えば、先ほど新聞公告との、新聞公告、これで大変な被害を受けるわけです、新聞側は。多分、そうしたら日本経済新聞さん辺りは、これ、当然調査機関立ち上げてやらなけりゃこれは回収できませんからね、そんなことを考えているんじゃないかなと思いながら。
そしてまた、そうでなければ、そんなごまかしのような有価証券報告書が巷間に、つまりちまたに出ていっているのに、その訂正を求めて、訂正をさせて、これは新聞公告まで必要だと書いてあるじゃないですか、法律に。「日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。」ということが書いてあるじゃないですか。
ところが、公告ということになりますと、新聞公告ですから、特債法の公告との関係で一体優劣は、先後関係はどう決めたらいいのかという問題がレアケースだけれども理論的には残ってくるわけですよ。 午前中の参考人質問でも、私がそこの点を池田参考人に質問しましたら、この点については極めて難しい問題だというお答えがございました。民事局長としてはこの点はどういうふうにお考えですか。
そういうようなことからしますと、それは今お話しになりましたような特債法に基づく新聞公告七十万、あるいはまた今度は民法の手続によって送達するということだと一人千二百幾らかかるので、一万件だったら千二百万円かかるんじゃないかというふうな推計があるわけでございますが、私どもはそういうふうなことを参考にしながらも実際のところ、これは政治的な発言ですけれども、ウン万円程度の形になるんじゃなかろうかというぐらいのことしか
また債務者対抗要件は別途通知しないというような、若干ややこしいなという感じもするんですが、なぜ今回はこういうぐあいに、同じように例外として新聞公告と官庁への届け出というような制度とか、債権の種類が多過ぎるから官庁といってもごちゃごちゃしてしまうのかなという感じもしますが、そのあたりのところをちょっと御説明いただくとありがたい。
○依田智治君 クレジット等の債権の場合は、監督官庁に、新聞公告で債務者にとって知らないうちにやられるというような事態が若干起こるかもしらぬが、よく事前の届け出とか書面等も出されておるので問題はない。しかし、一般債権となるとなかなか難しいんで、これは登記と。
これは先ほどからも議論になりましたが、特定債権法における対抗要件は、いわゆる公告という問題は新聞公告がほとんどですね。これは民法四百六十七条の二項によらずに公告の日付をもってやる、こういうことになります。一方、本法案によって債権譲渡登記ファイルによる譲渡登記でやるとなりますと、その譲渡のなされた日にちということと時期ということがさらに問題になってくる。
本法案の成立によって、リース、クレジットにかかわる債権譲渡の対抗要件制度は、民法による通知、特定債権事業規制法による新聞公告、そして本法による登記の三制度鼎立になります。クレジット会社が破産寸前の状態の中で、債権の二重、三重譲渡のおそれは常に存在します。
しかもその方法は、今指摘したように新聞公告という大ざっぱなやつ。これでは債務者の知らぬところで譲渡と対抗要件が備わってしまう。学界からも再三、この仕組みはいかにもずさんで、だめだと指摘されている。本法が完全に吸収する、それなら何で法務大臣、この法律を国会へ出すときに、特債法のその条文を完全に廃止してこの法案に一本化するというのは、内閣で一致してできることを、何でやらないで放置したのですか。
ある指名債権について、もちろんクレジット会社の持っている指名債権でありますが、この三制度がすべて適用になるある指名債権について、民法四百六十七条の通知と特債法七条による新聞公告と本法特例法による登記事項証明書の交付が、全く同じ日にそれぞれ異なった譲受人に対してなされてしまったという場合、債務者は一人であります。
特債法の中の債権譲渡の対抗要件、そこのところだけ、あんな新聞公告なんていうことはやめさせて、せっかくこんな立派な登記制度というなら、何で登記制度に合流できなかったのですか。新聞なんていいかげんなことを残そうという希望はどこから出たのですか。通産省ですか、業界ですか。
新聞公告ということになりますと相当の経費を要するという問題もございます。そういうことを踏まえて、そのような対応で債権者保護に欠けることはないのではないかというふうに考えているところであります。
もう一つそういうのと関連いたしまして、今国税の方では相続税やその他の物納財産、これに対して新聞公告までしてやっておられますね。物納財産の処分がなかなかできない。私は、かつて考えられぬようなあのかたそうの大蔵省がといいますか、物納財産を新聞公告に出して、宅建業その他にももちろんですけれども、家が欲しい個人個人の人たちその他、これを新聞公告しておられますので、これも相当前進したなと。
第二に、公開買い付け制度につきましては、事前届出制を廃止し、新聞公告の日に届出書を提出させることとするとともに、制度の対象範囲について、これまで発行済み株式総数等の一〇%以上を所有することとなる市場外の買い付けとされていたのを、五%ルールの導入に合わせて五%超に引き下げることといたしております。
新聞公告その他によって間に合わせているというものもあるでしょうけれども、やはり法律的な開示制度は、これは政令事項だろうと思いますが、その中に含めていくべきじゃないか、こういうふうに思いますが、これも簡単にイエスかノーかでお答えください。
第二に、公開買付制度につきましては、事前届出制を廃止し、新聞公告の日に届出書を提出させることとするとともに、制度の対象範囲について、これまで発行済み株式総数等の一〇%以上を所有することとなる市場外の買い付けとされていたのを、五%ルールの導入に合わせて五%超に引き下げることといたしております。
第二に、公開買い付け制度につきましては、事前届け出制を廃止し、新聞公告の日に届け出書を提出させることとするとともに、制度の対象範囲について、これまで発行済み株式総数等の一〇%以上を所有することとなる市場外の買い付けとされていたのを、五%ルールの導入に合わせて五%超に引き下げることといたしております。
そこで、具体的なお尋ねの二点でございますが、第一点は、五%ルールとかTOBにつきまして新聞公告を義務づけたらどうかということでございます。
○村上説明員 入札の公示は、五十九年三月三日に新聞公告をいたしております。そのほかに、現地の公告及び本件を扱っております東京南鉄道管理局の局報に掲載してやっております。 現地説明会は同じく三月六日にやっておりまして、約七十社百五十人の方が参加していらっしゃいます。
若干金額の差がございますのは、地方によりまして新聞に公告する場合の値段が発行部数等によって違ってまいりますので、それで若干の差がございますが、先ほど申しましたとおり、一万五千円を基準としまして、それに新聞公告の費用等を加算した額でございますので、おおむね先ほど申しましたとおり、一万五千円から四万円前後ということで予納していただければ、同時廃止が見込まれる場合には事が済む、そういうような運用になろうかと
一番新しいのは、東京地裁で渡辺という人のがこの前新聞公告に出ていたのですが、さらに近々の重要な事件としては、大森勧銀事件があるわけですね。
○政府委員(米里恕君) 剰余金処分計算書というものの新聞公告、これは経費もかかるわけでございまして、どの程度の重要性を持つだろうかということであろうかと思います。なお、証券取引法上の有価証券報告書その他の制度もございますし、どうしても法律的にそれを規定しなければならないというようなことではないんじゃないかという判断をしたわけでございます。
それから、剰余金処分計算書の方でございますが、これは現在でも義務にはなっておりませんけれども、各銀行が新聞公告をいたします際に、すでに自主的に行っているところでもございますし、あえて法律上義務づけする必要はたいのじゃないかというふうに考えて落としたわけでございます。
○政府委員(米里恕君) 御指摘のように、損益計算書、貸借対照表と並びましていわゆる剰余金処分計算書というものを考えた時代もあったわけですが、これは新聞公告の問題でございまして、現在規定がなくても剰余金処分計算書というようなものを積極的に公告している金融機関も多いわけですが、特にそれを法律で義務づけるというほどの必要があるかどうかということについて再検討しました結果落としたわけでございます。
剰余金処分計算書は、現在すでに新聞面でごらんのとおり、大体の金融機関が剰余金処分計算書を掲載しておるわけですが、あえてこれを義務づけるかどうか、そういった必要があるかどうかということについて、それほどの重大な意義も認められないということから削らせていただいたということでございまして、いずれにいたしましても、新聞公告の実質面から見て、これによってディスクローズが著しく不足する事態にはならないのではないかというふうに
先ほど申し上げましたのは、第二十条の新聞公告から落としました最大の理由は、二十一条で公衆の縦覧に供する対象として、主としていまおっしゃった資金運用状況が対象になるであろうということから、重複を避けたという意味でございます。